浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。

浄化槽の保守点検と保守点検業者

浄化槽の保守点検とは

 浄化槽の調整、修理、浮遊物質(スカム)や汚泥の状況を確認、また、消毒剤の補充等、浄化槽の機能を正常に保つために定期的に行う点検作業です。汚泥の引き抜きや清掃時期の判断、消毒剤の補充といったことを行います。
 浄化槽の処理方式、大きさ等により、保守点検の技術上の基準や点検回数が定められています (環境省関係浄化槽法施行規則)。

合併処理浄化槽の保守点検回数

処理方式種類回数
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床ばっ気方式
処理対象人数が20人以下4か月に1回以上
処理対象人数が21人以上50人以下3か月に1回以上
活性汚泥方式1週間に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽1週間に1回以上
2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(一に掲げるものを除く。)2週間に1回以上
3 1及び2以外のもの3か月に1回以上

単独処理浄化槽の保守点検回数

処理方式種類回数
全ばっ気方式処理対象人数が20人以下3か月に1回以上
処理対象人数が21人以上300人以下2か月に1回以上
処理対象人数が301人以上1か月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
処理対象人数が20人以下4か月に1回以上
処理対象人数が21人以上300人以下3か月に1回以上
処理対象人数が301人以上2か月に1回以上
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
6か月に1回以上

保守点検業者

保守点検を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいのですか?

知事(宮崎市では市長)の浄化槽保守点検業の登録を受けた業者に依頼してください。