浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。

法定検査の依頼から検査実施までの流れ

浄化槽を新規に設置した場合

 単独処理浄化槽や汲み取り槽から合併処理浄化槽へ切り替えるために新たな浄化槽を設置する場合や、既存の浄化槽の構造や規模を変更する場合には、設置概要書や浄化槽設置届による事前の手続きが必要です。

 これらの場合には、この手続きと同時に設置後等の水質に関する検査(7条)と定期検査(11条)の二つの法定検査の依頼手続きも行うこととなります。なお、設置後等の水質に関する検査(7条)に関しましては検査手数料を前納します。

浄化槽管理者が変更になった場合や使用休止から再開した場合

 浄化槽の管理者が変更になった場合には「浄化槽管理者変更報告書」を保健所に提出する必要があります。

 また、空き家になるなど浄化槽の使用を休止した場合に「浄化槽使用休止届出書」を保健所に提出し、その後、再び浄化槽を使用することになった場合には、「浄化槽使用再開届出書」を同様に提出する必要があります。

 これらの場合には、改めて定期検査(11条)の依頼手続きを行うこととなります。

定期検査(11条)のご依頼方法

検査依頼書の様式の入手はこちらから

検査依頼フォームからの依頼はこちらから

検査依頼フォームへ

図をクリックしてフォームへ

公共浄化槽をご使用の場合

 「公共浄化槽」は、市町村が指定する浄化槽処理促進区域内に存在する浄化槽のうち、市町村が管理する浄化槽です。

 この場合には、設置後等の水質に関する検査(7条)と定期検査(11条)の二つの法定検査の依頼手続きは、浄化槽管理者である当該市町村が行うこととなります。

 詳しくは、各市町の担当窓口にお問い合わせください。 

一括契約や手続きの代行を行う場合

 一部の保守点検業者や一部の清掃業者が窓口となって、浄化槽の管理に必要な3つ(保守点検、清掃、法定検査)に係るそれぞれの依頼手続きを、一括して行う契約や、法定検査の手続きの代行を行っているところがあります。

 この場合には、これらの契約等により依頼手続きが行われていることになります。

その他(法定検査の未受検者に対する啓発に基づく依頼の場合)

 法定検査を受けていない方に対して、お住まいの地域の県保健所長より法定検査の受検に関するハガキや封書を発送しています。

 この場合には、送付されたハガキ等の内容に従って、毎年行う定期検査(11条)の依頼手続きを行うこととなります。2年目以降は前述したフローと同じです。