浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION
浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。
書類検査について
書類検査とは、浄化槽に関する書類を用いての検査です。
「 設置後等の水質検査(7条検査) 」 では、使用開始直前に行った保守手点検の記録等を参考に、設置の可否等について検査を実施します。
「 定期検査(11条検査) 」では、保守点検の記録及び清掃の記録、前回検査の記録等を参考に、保守点検及び清掃の適否について検査を実施します。
※5 「保守点検記録」、 「清掃記録」は3年間の保管が必要です。
『昭和五十九年厚生省令第十七号 第五条』