浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。

浄化槽の法定検査とは

 法定検査とは、指定検査機関が行う法第7条第1項に基づく設置後等の水質検査及び第11条第1項に基づく定期検査をいいます。

検査の目的

 浄化槽が適正に設置され、保守点検及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、浄化槽機能が十分に発揮されてきれいな処理水が放流されているかどうかを検査します。

 また、法定検査の結果、「不適正」と判断された浄化槽については、生活環境ならびに水環境保全の観点から適切な汚水処理が行われるよう保健所等から改善指導が行われることになります。

7条検査と11条検査について

浄化槽を設置し,初回に実施するのが法第7条検査です。翌年から毎年一回実施するのが法第11条検査です。

7条検査とは

「使用開始3ヶ月経過後から5ヶ月以内に受ける検査」(浄化槽法第7条検査)
 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更された浄化槽について浄化槽が適正に設置され、かつ浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを早い時期に確認する検査です。

11条検査とは

「毎年1回、定期的に受ける検査」(浄化槽法第11条検査)
浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを定期的、継続的に判断する検査です。

法定検査の受付方法について

 検査依頼書(書面)及び検査依頼フォームよりご依頼を受け付けております。
受け付け確認後、郵政葉書にて検査日程を通知させて頂きます。
※11条検査のみの依頼書になります。

依頼はこちらから

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二次検査

基本検査で不適正と判断された浄化槽について、基本検査を実施した検査員とは別の検査員が詳細な検査を実施することで浄化槽の適否を確認する検査です。

検査内容の詳細について

上記の検査内容の紹介はこちらから。

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