浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。
浄化槽の法定検査とは
法定検査とは、指定検査機関が行う「設置後等の水質に関する検査(7条)」及び「定期検査(11条)」の二つのことをいいます。これらは浄化槽が正しく設置され、保守点検や清掃が適切に行われ、本来の機能が維持されているかを第三者が確認する検査です。
浄化槽管理者は、県の指定検査機関が実施する検査を受検する義務があります。宮崎県においては、当協会が県の指定を受けいます。
検査の目的
浄化槽が適正に設置され、保守点検及び清掃が正しく行われているかどうかを判断し、浄化槽の機能が十分に発揮され、きれいな処理水が放流されているかどうかを検査します。
法定検査の結果、「不適正」と判断された浄化槽は、生活環境ならびに水環境保全の観点から適切な汚水処理が行われるよう改善が求められます。
設置後等の水質に関する検査(7条)について
新たに設置された浄化槽を対象とした、初めての検査です(浄化槽法第7条)。
「使用開始3ヶ月経過後から5ヶ月以内に受ける検査」(浄化槽法第7条)
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更された浄化槽について、浄化槽が適正に設置され、かつ浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを確認する検査です。

定期検査(11条)について
既存の浄化槽を対象とした毎年の検査(定期検査)です(浄化槽法第11条)。
浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを定期的に判断する検査です。

法定検査の検査内容について
上記の設置後等の水質に関する検査(7条)と定期検査(11条)の検査内容は大きく①外観検査 ②水質検査 ③書類検査 の3つに分けられます。
外観検査
浄化槽の設置状況、設備稼働、水の流れ、使用状況などを検査をします。
水質検査
放流水のpH、BOD、DOなどを検査をします。
書類検査
保守点検・清掃記録の確認をします。
法定検査の依頼から検査の実施まで
2つの検査とも、浄化槽管理者からの依頼に基づき検査を実施します。
次の浄化槽の使用状況によって手続きが少し異なりますので詳細は、次のページをご覧ください。
・浄化槽を新たに設置した場合
・浄化槽の使用の休止状態から使用を再開した場合
・市町村が管理する公共浄化槽の場合
・保守点検業者等が行う一括契約等の場合
