浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。
法定検査に関するQ&A
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浄化槽法について
1.浄化槽に関する法律について教えてください。
浄化槽法と宮崎県浄化槽指導要領があります。
浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)(抜粋)
(目的)
第1条
この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登第1条録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(設置後等の水質検査)
第7条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始3ヶ月経過後から5ヶ月以内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
(浄化槽管理者の義務)
第10条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
(定期検査)
第11条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
宮崎県浄化槽指導要領(抜粋)
(目的)
第1条
この要領は、県内(宮崎市の区域を除く。)における浄化槽法に定める浄化槽及び建築基準法に定める屎尿浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置、保守点検、清掃並びに浄化槽法第7及び第11条の規定による水質検査等について必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(浄化槽管理者の責務)
第5条
浄化槽管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 別表1に定める使用の基準を守ること。
(2) 通常の使用状態において、単独処理浄化槽については別表2、合併処理浄化槽については別表3に定める期間ごとに1回以上、保守点検を行うこと。なお、駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、別表2及び別表3の規定にかかわらず必要に応じて行うこと。
(3) 毎年1回(全ばっ気式浄化槽にあつては、おおむね6月ごとに1回)以上、清掃を行うこと。
(4) 新たに設置し、又はその構造若しくは規模の変更をした浄化槽にあつては、使用開始3ヶ月経過後から5ヶ月以内(公財)宮崎県環境科学協会の行う浄化槽法第7条の規定による水質検査を受けること。
(5) 毎年1回(公財)宮崎県環境科学協会の行う浄化槽法第11条の規定による水質検査を受けること。
(6) 保守点検、清掃、水質検査等の記録を、3年間保存すること。
2.浄化槽を設置したのですが、どんな義務があるのですか。
浄化槽法では「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者」を浄化槽管理者と呼びます。一般家庭では通常その世帯主になります。なお、浄化槽管理者には、次のような義務があります。
(1)浄化槽の使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出すること。
(2)浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出すること。
(3)浄化槽の適正な使用の基準を守ること。
(4)年1回以上の保守点検、清掃を行なうこと。
保守点検業者、清掃業者に委託して下さい。
(5)使用開始3ヶ月経過後から5ヶ月以内に指定検査機関(宮崎県においては(公財)宮崎県環境科学協会)の行なう水質検査を受けること。(7条検査)
(6)毎年1回、指定検査機関(宮崎県においては(公財)宮崎県環境科学協会)の行なう定期検査を受けること。(11条検査)
(7)保守点検、清掃の記録を、3年間保存すること。
3.浄化槽法に違反した場合の「罰則」とはどのようなものですか。
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。
(1)保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2)無届けにより浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(3)届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(4)技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
→30万円以下の罰金
(5)行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかった場合
→30万円以下の罰金
(6)設置後等の水質検査及び定期検査に関して都道府県知事からの命令に従わない場合
→30万円以下の過料
(7)浄化槽の使用を廃止したときに都道府県知事への届出をしなかった場合
→5万円以下の過料
(8)行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかった場合
→30万円以下の罰金
維持管理について
1.浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか。
浄化槽は維持管理が不十分だと本来の機能を十分に発揮できず、汚れた水が河川に流れ込み、河川の汚濁や悪臭の発生する原因となります。
2.維持管理はどのようなことを行うのですか。
維持管理としては保守点検、清掃があります。なお、保守点検、清掃が適正に実施されているか確認するために法定検査の受検が必要です。
①保守点検
汚水が正しく処理されるように、定期的に微生物の管理や槽内の装置・付属機器の点検・調整、消毒薬の補充を行います。
保守点検は県知事登録業者(宮崎市においては市登録業者)に依頼しましょう。
②清掃
浄化槽の機能を保つために汚水の浄化で生じた汚泥などをひき抜き、機器の洗浄や清掃を行わなければなりません。
清掃は、市町村長の許可を受けた清掃業者に依頼しましょう。
③法定検査
保守点検、清掃が適正に行われているかどうかの判断と、浄化槽が本来の機能を十分に発揮し、浄化槽で処理された水がきれいになっているかどうかを検査します。
県指定検査機関の(公財)宮崎県環境科学協会に依頼しましょう。
使用について
1.トイレの便器を洗うために洗剤を使いたいのですが。
市販のトイレ用洗剤のうち、浄化槽の微生物に悪影響を与えない旨の表示のあるものでしたら問題はありません。汚れが落ちにくいときだけ、中性の洗剤を適量使って下さい。
2.不要になった殺虫剤などを浄化槽に流して良いですか。
塩酸やクレゾールなどの消毒薬、防腐剤、殺虫剤、除菌クリーナーなどは絶対に流さないで下さい。
これらの薬剤が浄化槽に流入すると、浄化槽で働いている微生物も殺してしまい、浄化機能が著しく低下します。
3.市販のカビ除去剤を使用して浴室のタイルを清掃したいのですが。
カビを殺す薬剤は、浄化槽の中で働く微生物を殺したり、働きを弱くしたりして、浄化機能に著しい影響を与えます。 使用した際には、不要なタオルかキッチンペーパーなどでふき取り、多量の水で洗い流すことが必要です。風呂の残り湯を流し浄化槽内でうすめてやると良いでしょう。
カビ除去剤で清掃したあと、定期的に霧吹器で消毒用アルコールを噴霧してやるとカビが発生しづらくなくなります。
4.漂白剤を使用する上でどんな注意が必要ですか。
漂白剤には台所用漂白剤と洗濯用漂白剤があり、どちらも強い殺菌力を持つています。その為浄化槽の中で働く微生物を殺したり、働きを弱くしたりして、浄化機能に著しい影響を与えます。使用量は適量(容器の裏に記載)を守って下さい。使用後は、多量の水で十分に洗い流して下さい。風呂の残り湯などを流し浄化槽内でうすめてやると良いでしょう。
5.入浴剤を使いたいのですが。
いおうの匂いのする硫黄温泉系の入浴剤(湯の華など)は使用を控えたほうがよいでしょう。浄化槽の中で働く微生物の働きを弱くして、浄化機能に悪い影響を与えることがあり、それ以外の入浴剤を適量ご使用ください。
6.洗剤を使用する上でどんな注意が必要ですか。
洗剤は必要以上に使っても効果はありません。環境への影響を考慮して、説明書きに記載されている使い方を守って下さい。必要以上に大量に使うと浄化槽の中が異常に発泡する原因となります。
7.浄化槽を使用するのに特に注意することがありますか。
油脂類を多量に流さないようにして下さい。てんぷら油はし尿の100倍の有機物を含んでいます。油脂類が浄化槽に流入すると浄化機能が著しく低下し、悪臭が発生する原因となります。食器等の付着油分はキッチンペーパーなどで拭き取ってから洗うようにしましょう。
洗濯中に風呂の残り湯などを一緒に流すと、短時間に多量の水が浄化槽内を流れ、微生物が浄化しないうちに汚水が放流されてしまいます。時間をずらして使用しましょう。また、風呂の詮をたてにセットすれば、水が少量ずつ排水され浄化槽にやさしい使い方と言えるでしょう。
法定検査について
1.法定検査は受ける義務があるのでしょうか。
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければなりません。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。
2.法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか。
法定検査は、浄化槽管理者自身が依頼することとなっています。
依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられる場合があります。
なお、検査は、都道府県知事が指定した「指定検査機関」(宮崎県では(公財)宮崎県環境科学協会が該当)に申し込むことになります。
詳しくは、(公財)宮崎県環境科学協会、お住いの市町村・保健所の浄化槽担当課、または浄化槽協会へ問い合わせてください。
3.保守点検や清掃を業者に依頼していても、法定検査を受けなければなりませんか。
使用している浄化槽は、法定検査を受けなければならないと浄化槽法で定められています。
法定検査には「設置後等の水質検査」と「定期検査」がありますが、法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
なお、使用されていない浄化槽で休止の届出がなされているものについてはこの限りではありません。
4.法定検査とは、どんなことを行うのですか。
浄化槽法定検査には、浄化槽使用開始後3カ月を経過してから5カ月以内に行う浄化槽法7条検査(設置後等の水質検査)と、翌年以降年1回行う11条検査(定期検査)があります。それぞれの内容は次表の通りです。
5.法定検査を受けたあと、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか。
宮崎県環境科学協会から浄化槽管理者へ提出される検査結果書には、1.適正、2.おおむね適正、3.不適正の3段階の判定が記載されます。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書に改善報告用の様式「浄化槽法第7・11条検査結果について」が添付されます。工事業者や保守点検業者に相談し、「不適正」と判定された箇所の改善が必要となります。