浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。

法定検査に関するQ&A

質問Qをクリックすると、回答Aが表示されます。

浄化槽法について

1.浄化槽に関する法律について教えてください。

 浄化槽に関する主な法律は「浄化槽法」です。

 これは生活排水の適正処理を通じて生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的とした法律です。浄化槽の設置や維持管理(保守点検・清掃・法定検査)に関するルールが定められています。また、浄化槽の構造や設置には建築基準法など、他の法律も関連します。


浄化槽法(昭和58年法律第43号)全文

 
浄化槽の法定検査に関連する主な部分
第1条(目的)
第7条(設置後等の水質検査)
第10条(浄化槽管理者の義務)
第11条(定期検査)

2.浄化槽を設置したのですが、どんな義務があるのですか。

 浄化槽法では「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有する者」を「浄化槽管理者」と呼びます(浄化槽法第7条)。一般家庭では通常その世帯主になり、賃貸住宅では保守点検や清掃をそれぞれの業者と契約している方(貸主又は借主)が該当します。
 浄化槽管理者には、次のような義務があります(以下、「法」とは「浄化槽法」のことを示し、「則」とは「環境省関係浄化槽法施行規則」を示します)。

 (1)浄化槽の適正な使用の基準を守ること(則第一条)
 (2)保守点検、清掃を行なうこと(法第十条)
 (3)指定検査機関(当協会)の行なう設置後等の水質検査(7条検査)を受けること(法第七条)
 (4)毎年1回、指定検査機関(当協会)の行なう定期検査(11条検査)を受けること(法第十一条)
 (5)保守点検、清掃の記録を、3年間保存すること(則第五条第八項)
 

その他、浄化槽の使用開始後の浄化槽使用開始報告書等の必要な届出等はこちらをご覧ください。

      →「浄化槽管理者のみなさまへ 必要な届出等のお願い」へリンク 検査)

3.浄化槽法に違反した場合の「罰則」とはどのようなものですか

 浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。括弧内は浄化槽法の条文を示します。


(1)保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(第六十二条)

(2)無届けにより浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第六十三条)

(3)届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第六十三条)

(4)技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
→30万円以下の罰金(第六十四条)

(5)行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかった場合
→30万円以下の罰金(第六十四条)

(6)設置後等の水質検査及び定期検査に関して都道府県知事からの命令に従わない場合
→30万円以下の過料(第六十六条の二)

(7)浄化槽の使用の休止に当たって清掃をしたときに、浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届出をする場合において、虚偽の届出をした場合
→5万円以下の過料(第六十八条)

(8)使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したときに、都道府県知事に届出をしなかった場合
→5万円以下の過料(第六十八条)


(9)浄化槽の使用を廃止したときに都道府県知事への届出をしなかった場合
→5万円以下の過料(第六十八条)

(10)行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかった場合
→30万円以下の罰金(第六十四条)

維持管理について

1.浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか。

 浄化槽の維持管理は、浄化槽内に存在する微生物の働きを助けて汚水を処理し、お住まいの周辺の悪臭や水質汚染を防ぎ、生活環境と公衆衛生を守るために不可欠なものです。
 なお、浄化槽法で保守点検・清掃・法定検査が義務付けられています(罰則規定あり)。
 これは、適切に管理しないと、汚水が処理されずに川に放流されたり、お住まいの周辺に悪臭が発生したり、最終的には汚水が逆流するなどのトラブルにつながります。
 健康被害や環境悪化を招くため、保守点検業者や清掃業者による定期的な点検や清掃と、指定検査機関(宮崎県においては当協会)による年1回の法定検査の実施が重要です。

2.維持管理はどのようなことを行うのですか。

 維持管理には、保守点検、清掃及び、浄化槽が適切に機能しているかを確認するための法定検査が必要です。

①保守点検  
 汚水が正しく処理されるように、定期的に微生物の管理や槽内の装置・付属機器の点検・調整、消毒薬の補充を行います。
保守点検は県知事登録業者(宮崎市においては市登録業者)に依頼しましょう。   

       →関連ページへ

②清掃  
 浄化槽の機能を保つために汚水の浄化で生じた汚泥などを引き抜き、機器の洗浄や清掃を行わなければなりません。
清掃は、市町村長の許可を受けた清掃業者に依頼しましょう。    
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③法定検査
 保守点検、清掃が適正に行われているかどうかの判断と、浄化槽が本来の機能を十分に発揮し、浄化槽で処理された水がきれいになっているかどうかを検査します。
 県指定検査機関の当協会に依頼してください。
       →関連ページへ

使用について

1.トイレの便器を洗うために洗剤を使いたいのですが。

 市販のトイレ用洗剤のうち、浄化槽の微生物に悪影響を与えない旨の表示のあるものでしたら問題はありません。汚れが落ちにくいときだけ、中性の洗剤を適量使ってください。

2.不要になった殺虫剤などを浄化槽に流して良いですか。

 殺虫剤などの薬品(塩酸やクレゾールなどの消毒薬、防腐剤、殺虫剤、除菌クリーナー等)が浄化槽に流入すると、浄化槽で働いている微生物も殺してしまい、浄化機能が著しく低下し、放流水の水質が悪化します。これらの薬剤は浄化槽に流さないようにしてください。

3.市販のカビ除去剤を使用して浴室のタイルを清掃したいのですが。

 カビを殺す薬剤は、浄化槽の中で働く微生物を殺したり、働きを弱くしたりして、浄化機能に著しい影響を与えます。 使用した際には、不要なタオルかキッチンペーパーなどでふき取り、多量の水で洗い流すことが必要です。風呂の残り湯を流して、浄化槽内で薄めてやると良いでしょう。

4.漂白剤を使用する上でどんな注意が必要ですか。

 漂白剤には台所用漂白剤と洗濯用漂白剤があり、どちらも強い殺菌力を持つています。その為浄化槽の中で働く微生物を殺したり、働きを弱くしたりして、浄化機能に著しい影響を与えます。使用量は適量(容器の裏に記載)を守り、使用後は、多量の水で十分に洗い流してください。風呂の残り湯などを流し浄化槽内でうすめてやると良いでしょう。

5.入浴剤を使いたいのですが。

 いおうの匂いのする硫黄温泉系の入浴剤(湯の華など)は浄化槽の中の微生物の働きを弱くして、浄化機能に悪い影響を与えることがあるので、使用を控えたほうがよいでしょう。
それ以外の入浴剤を適量ご使用ください。

6.洗剤を使用する上でどんな注意が必要ですか。

 洗剤に記載されている説明書きにある使い方を守って、環境への影響も考慮した使い方をしてください。必要以上に大量に使うと浄化槽の中が異常に発泡する原因となります。

7.浄化槽を使用するのに特に注意することがありますか。

 油脂類を多量に流さないようにして下さい。てんぷら油はし尿の100倍の有機物を含んでいます。浄化槽に流入すると浄化機能が著しく低下し、悪臭が発生する原因となります。食器等の付着油分はキッチンペーパーなどで拭き取ってから洗うようにしましょう。
 また、洗濯中に風呂の残り湯などを一緒に流すと、短時間に多量の水が浄化槽内を流れ、汚水が微生物で浄化されないうちに放流されてしまいます。時間をずらして流しましょう。なお、風呂の栓を縦にセットすれば、水が少量ずつ排水され浄化槽にやさしい使い方となります。

法定検査について

1.法定検査は受ける義務があるのでしょうか。

 浄化槽管理者(次のQ2参照)は、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認するために、法定検査を受ける義務があります。
 法定検査は「浄化槽法」に定められており、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質に関する検査(7条)」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査(11条)」があります。

2.「浄化槽管理者」とは誰のことをいうのですか

 浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者や占有者など、その管理権限を持つ人であり、一般家庭では通常その世帯主、賃貸住宅では保守点検や清掃をそれぞれの業者と契約している方(貸主又は借主)が該当します。
 浄化槽管理者は、浄化槽が正常に機能するよう「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの義務を負う責任者です。

3.法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか。

 法定検査は、浄化槽管理者(前述のQ2参照)が依頼することとなっています。この検査は、知事が指定した「指定検査機関」(当協会)に申し込むことになります。
 詳しくは、当協会、お住いの保健所等の浄化槽担当課、または浄化槽協会へ問い合わせてください。

4.保守点検や清掃を業者に依頼していても、法定検査を受けなければなりませんか。

 法定検査は法律で義務づけられた検査です。
法定検査は、浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのものであり、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
 なお、使用されていない浄化槽で休止の届出がなされているものについてはこの限りではありません。

5.法定検査とは、どんなことを行うのですか。

 法定検査には、浄化槽使用開始後3カ月を経過してから5カ月以内に行う設置後等の水質に関する検査(7条)と、翌年以降年1回行う定期検査(11条)があり、書類検査、外観検査及び、水質検査があります。それぞれの内容はこちらをご覧ください。

6.法定検査を受けたあと、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか。

 当協会から浄化槽管理者へ送付される検査結果書には、1.適正、2.おおむね適正、3.不適正の3段階の判定が記載されています。
 このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書に改善報告用の様式「浄化槽法第7(11)条検査による改善結果について」が添付されます。工事業者や保守点検業者に相談し、「不適正」と判定された箇所の改善が必要となります。改善を行ったら改善報告書を県保健所(宮崎市の場合には環境施設課)に提出してください。改善報告書とはこのようなものです。

これらの他、環境省浄化槽サイトのQ&Aもご覧ください。