浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。

Q.4 法定検査とは、どんなことを行うのですか

A4.

浄化槽法定検査には、浄化槽使用開始後3カ月を経過してから5カ月以内に行う浄化槽法7条検査(設置後等の水質検査)と、翌年以降年1回行う11条検査(定期検査)があります。それぞれの内容は次表の通りです。

7条検査11条検査
検査の時期使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月以内年1回
外観検査設置状況
設備の稼働状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況
消毒の実施状況
か、はえ等の発生状況
設置状況
設備の稼働状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況
消毒の実施状況
か、はえ等の発生状況
水質検査水素イオン濃度(pH)
溶存酸素量
透視度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
水素イオン濃度(pH)
溶存酸素量
透視度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
書類検査使用開始直前に行った保守点検の記録等 を参考とし、適正に設置されているか否か 等について検査を実施保存されている保守点検と清掃の記録、前回 検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃 が適正に実施されているか否かについて検査 を実施