浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。

浄化槽管理者のみなさまへ 必要な届出等のお願い

 保守点検や清掃を契約されている方(浄化槽管理者)は、浄化槽を適正に管理し、以下の状況に該当する場合は、お住まいの地区の保健所等(宮崎市にあっては環境施設課)の浄化槽担当窓口へ届け出をお願いいたします。

 いずれも法定検査の通知を正しくお届けするために欠かせません。

浄化槽の使用を開始したとき(浄化槽使用開始報告書)

 新築やリフォーム等で浄化槽の設置が完了し、使用開始の日から30日以内に保健所等に提出が必要です。

浄化槽の管理者が変わったとき(浄化槽管理者変更報告書)

 売買や相続、貸家への入居などで世帯主の変更があった場合、新たな浄化槽管理者は、変更の日から30日以内に保健所等に提出してください。

空き家等で長期間使用を休止するとき(浄化槽使用休止届出書)

 家を空けることになり、長期間、浄化槽を使用しない場合は、清掃(汚泥の引き抜き)を行った上で休止について保健所等に届け出ることができます。 

 トイレや台所などの水の使用はできなくなりますが、適正に届出を行うことで、休止期間中の法定検査や保守点検の義務が免除されます。 

休止していた浄化槽の使用を再開したとき(浄化槽使用再開届出書) 

 休止していた浄化槽の使用を再開した場合は、再開した日から30日以内に保健所等に届出が必要です。 

  再開にあたっては、事前に保守点検業者による点検を受けるなど、正常に機能することを確認してから使用をお願いします。 

浄化槽の使用を廃止したとき(浄化槽使用廃止届出書)

 浄化槽を撤去したり公共下水道へ接続するなど、浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に保健所等に届出が必要です。

各種届出の様式と保健所等の浄化槽担当窓口

上記各種届出様式のダウンロード先

 浄化槽使用開始、管理者変更、使用休止、使用再開、廃止の各種届出様式は

をご利用ください。

保健所等の浄化槽担当窓口

保健所等浄化槽担当課TEL
中央保健所 衛生環境課0985-28-2111
日南保健所 衛生環境課0987-23-3141
都城保健所 衛生環境課0986-23-4504
小林保健所 衛生環境課0984-23-3118
高鍋保健所 衛生環境課0983-22-1330
日向保健所 衛生環境課0982-52-5101
延岡保健所 衛生環境課0982-33-5373
高千穂保健所 衛生環境課0982-72-2168
宮崎市環境施設課
(エコクリーンプラザみやざき内)
0985-30-6511