浄化槽法定検査事業SEPTICTANK INSPECTION
浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する設備で、
河川を汚さない為にも日頃の維持管理が重要です。
浄化槽法に基づき浄化槽の設置状況及び機能に関する検査を行います。
単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の違い
処理の対象とする生活排水の違い
単独処理浄化槽はし尿のみを処理する装置で生活雑排水は未処理のまま放流されます。
一方、合併処理浄化槽はトイレ(し尿)に加えて風呂、洗濯、台所排水などすべての生活雑排水を処理することが可能な装置です。
単独処理浄化槽の処理のイメージ

合併処理浄化槽の処理のイメージ

排出される水質汚濁量の違い
単独処理浄化槽は、合併処理浄化槽より約8倍の汚れが排出されます。
生活排水全体では、人が1日に排出する生活排水に含まれる汚濁物質(BOD)は約40g程度です(し尿約13g + 生活雑排水約27g)。
単独処理浄化槽では、し尿(13g)を処理しても5gの汚濁物質(BOD)が排出され(除去率65%と仮定した場合)、未処理の生活雑排水(約27g)とともに約32gの汚濁物質(BOD)を公共用水域に流します。
一方、合併処理浄化槽では、生活排水全体(約40g)を処理し、処理水中の汚濁物質(BOD)は約4g以下になります。
従って、負荷量の差は、 単独は合併に比べて、約8倍(32g ÷ 4g)の汚濁物質(BOD)を排出することになります。

出典:「浄化槽サイト」(環境省)を加工して作成
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ
浄化槽の設置費用に関する助成制度が各市町村にあり、合併処理浄化槽の設置者に対する負担軽減策が取られています。
また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の際の撤去費用や、宅内配管工事費の助成制度もあります。
助成制度に関する詳細は、各市町村の浄化槽担当課にお問い合わせください。