環境保全啓発事業ENVIRONMENT PROTECTION
企業をはじめ県民の環境への意識の啓発、
普及に資するための環境保全に係る情報等を提供します。
宮崎県環境管理研究会規約
宮崎県環境管理研究会規約
(名称及び目的)
第1条 会の名称は、“宮崎県環境管理研究会”(以下“この会”という。)と称し、企業の環境管理担当者相互の連絡協調をはかり、公害防止及び作業環境管理(以下“環境管理”という。)に関する知識・技術の向上に努め、企業の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 環境管理に関する技術講習会及び講演会
- 環境管理施設の見学会
- 環境管理担当者相互の技術情報の交換
- その他、この会の目的を達するための必要な事業
(会員及び事務局)
第3条 この会は、県内外の企業の環境管理担当者をもって構成し、事務局を公益財団法人宮崎県環境科学協会に置く。
(役員)
第4条 この会は、次の役員を置く。
- 会長1名、副会長3名及び監事2名並びに理事を加えて全会員数の一割程度とする。
- 役員は会員から「役員の選出に関する細則」により選出し、総会により決定する。
- 役員が都合により任期を6ヶ月以上余して退任する場合は、第2号の規定にかかわらず役員会で当該役員の後任の役員を選出することができるものとする。
- 前号により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談役)
第4条の2 この会は、会長・副会長を経験した者の中から、役員会の協議により相談役を置くことができる。
- 相談役は役員会に出席し、意見を述べることができる。
- 相談役の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条 役員は、次の業務を行う。
- 会長は会を代表し、会を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
- 監事は、会計を監査する。
(総会)
第6条
- 総会は、毎年1回開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
- 総会は、会長が召集し、その議長となる。
- 総会は、次に掲げる事項を協議し、決定する。
- 規約の制定と改廃に関すること。
- 役員の選任に関すること。
- 事業計画及び事業実績に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- その他重要事項に関すること
(役員会)
第7条
- 役員会は、役員と事務局で構成し、必要の都度会長がこれを召集し、その議長となる。
- 役員会は、次に掲げる事項を協議し、決定する。
- この会の事業企画と運営に関すること。
- 総会の付議事項に関すること。
- その他必要と認められる事項に関すること。
(会員の加入及び脱退)
第8条 この会への加入及び脱退は、会長に申し込むものとする。
(経費の支弁)
第9条 この会の経費は、会員の負担金によるものとし会費は年額1万円とする。
(会計年度)
第10条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(補則)
第11条 この規約の施行について必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
付則
この規約は、平成 4年4月1日から施行する。
付則
この規約は、平成 5年4月1日から一部改定して施行する。
付則
この規約は、平成 6年4月1日から一部改定して施行する。
付則
この規約は、平成11年4月1日から一部改定して施行する。
付則
この規約は、平成13年4月1日から一部改定して施行する。
付則
この規約は、平成15年4月1日から一部改定して施行する。
付則
この規約は、平成19年6月16日から一部改定して施行する。
付則
この規約は、平成20年6月13日から一部改定して施行する。