環境保全啓発事業ENVIRONMENT PROTECTION
企業をはじめ県民の環境への意識の啓発、
普及に資するための環境保全に係る情報等を提供します。
会員規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、環境みやざき推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117号)第26条の規定による地球温暖化対策地域協議会として、県民、事業者、行政等が協働して、宮崎県域における地球温暖化防止等に関する様々な取組を展開し、その活動を普及させることにより、地域から地球温暖化防止活動を中心として、環境保全に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条 協議会は、次に掲げる活動を行う。
- 地球温暖化対策に関する普及啓発に関すること。
- 地球温暖化対策に関する情報把握及び情報交換に関すること。
- 地域で実践できる地球温暖化防止に関すること。
- 地域温暖化対策の推進を図る活動に対する支援に関すること。
- 循環型社会の形成の促進に関すること。
- 自然環境の保全の促進に関すること。
- その他目的を達成するために必要なこと。
第2章 会員
(会員及び入会)
第4条
- 地球温暖化対策に関する情報把握及び情報交換に関すること。
- 協議会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
(退会等)
第5条
- 会員は、退会しようとするときは、会長にその旨を届け出なければならない。
- 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
- 会員が協議会の目的に反する活動をし、協議会の名誉を著しく損なったときは、会長はこれを退会させることができる。
第3章 組織
(会長等)
第6条
- 協議会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 会長は、公益財団法人宮崎県環境科学協会の理事長とする。
- 副会長は、会長が指名する。
- 協議会に名誉会長を置くことができる。
(会長等の職務)
第7条
- 会長は、協議会を代表し、業務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
- 名誉会長は、協議会の重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を公益財団法人宮崎県環境科学協会内に置く。
第4章 会議
(総会)
第9条
- 会長は、毎年総会を開催する。
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、規約の改廃その他協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
- 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
- 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第10条
- 協議会に、運営委員会を置く。
- 運営委員会は、10名以上15名以下の運営委員をもって構成する。
- 運営委員は、会長が指名し、その任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 運営委員会は、次に掲げる事項を決定する。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- 運営委員会の議長は、会長が指名する者が務める。
- 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 事業年度等
(事業年度)
第11条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事業計画及び事業報告)
第12条 協議会の事業計画は、会長が作成し、総会の承認を得るものとする。
第6章 雑則
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会の議決を経て別に定める。
附則
- この規約は、平成17年04月28日から施行する。
- この協議会の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日から平成18年03月31日までとする。