環境保全啓発事業ENVIRONMENT PROTECTION

企業をはじめ県民の環境への意識の啓発、
普及に資するための環境保全に係る情報等を提供します。

会員規約

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、環境みやざき推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117号)第26条の規定による地球温暖化対策地域協議会として、県民、事業者、行政等が協働して、宮崎県域における地球温暖化防止等に関する様々な取組を展開し、その活動を普及させることにより、地域から地球温暖化防止活動を中心として、環境保全に寄与することを目的とする。

(活動内容)

第3条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

  1. 地球温暖化対策に関する普及啓発に関すること。
  2. 地球温暖化対策に関する情報把握及び情報交換に関すること。
  3. 地域で実践できる地球温暖化防止に関すること。
  4. 地域温暖化対策の推進を図る活動に対する支援に関すること。
  5. 循環型社会の形成の促進に関すること。
  6. 自然環境の保全の促進に関すること。
  7. その他目的を達成するために必要なこと。

第2章 会員

(会員及び入会)

第4条 

  1. 地球温暖化対策に関する情報把握及び情報交換に関すること。
  2. 協議会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。

(退会等)

第5条 

  1. 会員は、退会しようとするときは、会長にその旨を届け出なければならない。
  2. 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。
  3. 会員が協議会の目的に反する活動をし、協議会の名誉を著しく損なったときは、会長はこれを退会させることができる。

第3章 組織

(会長等)

第6条 

  1. 協議会に次の役員を置く。
    1. 会 長  1名
    2. 副会長  1名
  2. 会長は、公益財団法人宮崎県環境科学協会の理事長とする。
  3. 副会長は、会長が指名する。
  4. 協議会に名誉会長を置くことができる。

(会長等の職務)

第7条 

  1. 会長は、協議会を代表し、業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
  3. 名誉会長は、協議会の重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を公益財団法人宮崎県環境科学協会内に置く。

第4章 会議

(総会)

第9条

  1. 会長は、毎年総会を開催する。
  2. 総会は、会員をもって構成する。
  3. 総会は、規約の改廃その他協議会の運営に関する重要な事項を議決する。
  4. 総会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
  5. 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会)

第10条

  1. 協議会に、運営委員会を置く。
  2. 運営委員会は、10名以上15名以下の運営委員をもって構成する。
  3. 運営委員は、会長が指名し、その任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 運営委員会は、次に掲げる事項を決定する。
    1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    2. 総会に付議すべき事項
    3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  5. 運営委員会の議長は、会長が指名する者が務める。
  6. 運営委員会の議事は、出席した運営委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 事業年度等

(事業年度)

第11条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事業計画及び事業報告)

第12条 協議会の事業計画は、会長が作成し、総会の承認を得るものとする。

第6章 雑則

(委任)

第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会の議決を経て別に定める。

附則

  1. この規約は、平成17年04月28日から施行する。
  2. この協議会の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日から平成18年03月31日までとする。