2026.04.01個人ばく露測定は、専門講習を修了した作業環境測定士による実施が義務付けられます(R8.10.1~)
令和6年3月18日、有機則等の特別規則(有機則、鉛中毒予防規則、特化則、粉じん則)が改正され、次の①、②の作業場に係る測定(「個人ばく露測定」)を行う者の要件が定められました。
また、令和7年5月14日には、安衛法や作環法の改正により、化学物質リスクアセスメントに係る③の確認測定等(個人ばく露測定)も含めた3つの個人ばく露測定が、作業環境測定基準に従って行わなければならない「作業環境測定」に位置付けられました。
- ① 溶接ヒューム測定作業場
- ② 第3管理区分測定作業場
- ③ 確認測定等作業場
これらは令和8年10月1日から施行され、測定の精度が担保される仕組みとなります。
参考
改正の背景
「個人ばく露測定」は、いずれも労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるために、労働者がばく露する有機溶剤等の濃度を評価するための測定ですが、この測定を行う者の要件が法令上定められていませんでした。
今回の改正で作業環境測定士(作業環境測定機関)がこの測定を行うことで、その精度が担保されることとなりました
義務化の時期
令和8年(2026年)10月1日施行。

対象となるケース
① 第3管理区分測定作業場
作業環境改善が困難な第3管理区分の作業場所において、労働者に使用させる呼吸用保護具を選定するために必要な「個人サンプリング測定等」
② 溶接ヒューム測定作業場
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、労働者に使用させる呼吸用保護具を選定するために必要な溶接ヒュームの濃度の測定
③ 確認測定等作業場
「確認測定等作業場」における、確認測定及び、リスクアセスメントの実施が義務付けられている物質(リスクアセスメント対象物)について行うリスクアセスメントのための個人ばく露測定
当協会の対応
当協会では、この個人ばく露測定講習(デザイン及びサンプリング)を修了した作業環境測定士による測定を行います。
また、第3管理区分の作業場所の改善ができない場合に事業者は「作業環境管理専門家」に改善措置に係る意見を求めなければならないのですが、当該有資格者も在籍しております。