2024.08.01大腸菌群数に係る排水基準の見直し
水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる一律排水基準の項目のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直され、同項目の許容限度が800CFU(コロニー形成単位)/mLに改正されました。
これに伴い、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」のうち、「大腸菌群数」に係る検定方法が「大腸菌数」に係る検定方法に改正されました。
この改正事項は、令和7年4月1日から施行されます。
水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる一律排水基準の項目のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直され、同項目の許容限度が800CFU(コロニー形成単位)/mLに改正されました。
これに伴い、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」のうち、「大腸菌群数」に係る検定方法が「大腸菌数」に係る検定方法に改正されました。
この改正事項は、令和7年4月1日から施行されます。