環境計量測定分析事業ENVIRONMENT ANALYSIS
高度な測定分析技術と、最先端の分析機器を用いて
水質、土壌、大気などの環境調査を行っています。
測定分析活動を通じて、
県民の健康と生活にとってより良い環境の保全を目指しています。
水質分析業務
工場、事業所排水
排出する場所、工場等の種類によって、水質汚濁防止法や下水道法等により排出水の水質基準が定められています。
公共用水域(河川、湖沼、海域など)に排出する場合は水質汚濁防止法、下水道に排出する場合は下水道法が適用され、各自治体の条例で定める基準値(上乗せ基準等)を含め、これらに基づく排水基準(排除基準)に適合させる必要があります。
当協会では工場等の排出水、下水道への排水など、関係法令に基づく水質分析を行います。

| 主な分析対象 | 分析項目 | 基準値の根拠 |
|---|---|---|
| 事業所、工場より排出される排水 | カドミウム等の有害物質、その他の項目 ダイオキシン類 | 一律排水基準 ダイオキシン類特別措置法第8条で定める水質排出基準(省令第1条の2で定める別表第2) |
| 五ヶ瀬川下流延岡港周辺や大淀川上流都城周辺に排出される排出水 | COD、BOD等の上乗せ排水基準項目 | 宮崎県条例による規制基準(上乗せ基準) (宮崎県作成 水質汚濁防止法等届出の手引き参照) |
| 最終処分場からの浸出水等 | アルキル水銀等の有害物質、COD、BOD等 ダイオキシン類 | 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準 |
| ゴルフ場から排出される排出水 | ダイアジノン他 | ゴルフ場での農薬の暫定指導指針 |
| 工場、事業所から下水道へ排出される排水 | ガドミウム等の有害物質、その他の項目 ダイオキシン類 | 下水道法施行令第9条の4に基づく水質基準や条例に基づく排除基準 |
公共用水域
水質汚濁防止法では公共用水域(河川、湖沼、海域、地下水)の環境基準への適合性について、継続的に監視・把握すること(常時監視)が求められており、行政機関による定期的な水質調査が実施されています。
当協会は、定点調査等に係る水質調査や流量測定を行い、また、事業場やその周辺の河川、地下水等の水質モニタリング、水質異常時の原因究明となる水質検査等も行います。

| 主な分析対象 | 分析項目 | 基準値の根拠 |
|---|---|---|
| 河川、湖沼、海域 | BOD等の生活環境項目、カドミウム等の健康項目 クロロホルム等の要監視項目 環境基準等に設定されていない農薬 | 水質汚濁に係る環境基準 要監視項目 | 水質汚濁に係る環境基準 公共用水域等における農薬の水質評価指針 |
| 地下水 | カドミウム、ひ素等 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準 |
| 河川、湖沼、海域、地下水 | ダイオキシン類 | ダイオキシン類に係る環境基準 |
その他の水質分析
上記のほか、海水浴場、衛生施設等や工業用水等の使用水の水質分析も行います。
| 主な分析対象 | 分析項目等 | 基準値の根拠 |
|---|---|---|
| 海水浴場 プール 公衆浴場 特定建築物の飲用水 工業用水 農業用水 水産用水 | ふん便性大腸菌群数等 pH、濁度等 色度、濁度等 一般細菌、大腸菌等 濁度、pH、水温等 pH、COD、SS等 BOD、COD、全窒素等 | 水浴場水質判定基準 遊泳プール衛生基準 公衆浴場水判定基準 建築物環境衛生管理基準 工業用水道水質・水圧の条例規定値など 農業用水基準など 水産用水基準など |