環境計量測定分析事業ENVIRONMENT ANALYSIS
高度な測定分析技術と、最先端の分析機器を用いて
水質、土壌、大気などの環境調査を行っています。
測定分析活動を通じて、
県民の健康と生活にとってより良い環境の保全を目指しています。
土壌・肥料、廃棄物・底質の分析業務
土壌や肥料の分析
人の健康の保護や生活環境を保全することを目的に、土壌には土壌環境基準が、農用地には農用地土壌汚染防止法による指定要件が定められています。
また、肥料についても品質等を確保するための基準が設定されています。
当協会は、一般の土壌や土壌汚染状況調査において採取した土壌、建設発生土、農用地の土壌並びに肥料の品質に係る有害物質や残留農薬の分析を行います。
| 主な分析対象 | 分析項目等 | 基準値の根拠 |
|---|---|---|
| 一般の土壌 | カドミウム、全シアン、有機りん等 ダイオキシン類 | 土壌環境基準 ダイオキシン類の土壌環境基準 |
| 土壌汚染状況調査において採取した土壌 建設発生土 | 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物):トリクロロエチレン12物質 第2種特定有害物質(重金属等):カドミウムなど9物質 第3種特定有害物質(農薬等、PCB):シマジンなど6物質。 以上のうち汚染のおそれがある項目 | 土壌溶出量基準、土壌含有量基準* |
| 農用地の土壌 | カドミウム、銅、ヒ素の含有量 残留農薬 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件 土壌残留に係る農薬登録基準 |
| 堆肥や汚泥肥料等の特殊肥料 | 堆肥品質表示項目における主要な成分の三要素成分等 | 肥料の品質の確保等に関する法律 |
*土壌溶出量基準、土壌含有量基準は土壌汚染対策法規則第 31 条第1項及び第2項並びに別表第4及び別表第5で定められている。
廃棄物や底質分析
家庭等から生じる一般廃棄物や事業所から生じる産業廃棄物の適正な処理や再利用を行うために、廃棄物処理法による各種基準が設定されてます。
また、河川や海域における底質やしゅんせつ土砂においても、海洋投入等には海洋汚染防止法の基準が設定されいます。
当協会では、廃棄物処理法に基づいた重金属等の溶出試験や含有量試験及び、油分や水分等の性状やごみ質等の性状分析を行います。
また、しゅんせつ土砂や底質(ヘドロ・土砂)の基準への適合性評価等のため、水銀やPCB等の有害物質の分析を行います。

| 主な分析対象 | 分析項目等 | 基準値の根拠 |
|---|---|---|
| 汚泥、廃油等の 産業廃棄物 | 有害物質(重金属、PCB、ダイオキシン類など) 性状(pH、油分、強熱減量、水分など) | 特別管理産業廃棄物の判定基準 有害物質を含む産業廃棄物の判定基準等 |
| 家庭ゴミなどの 一般廃棄物 | ごみ質 : ごみを構成する要素(水分、可燃分、灰分、紙・プラスチックなどの種類別組成、発熱量など) 有害物質(焼却残渣の重金属など) | 一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 |
| 水底土砂 (海洋や河川等のしゅんせつ土砂) | 水銀やカドミウム等の有害物質やダイオキシン類 | 水底土砂に係る判定基準 |
| 河川や湖沼等の底質 | ダイオキシン類、水銀、PCBのほか、有害物質 | ダイオキシン類の底質環境基準 底質の暫定除去基準について |