環境計量測定分析事業ENVIRONMENT ANALYSIS

高度な測定分析技術と、最先端の分析機器を用いて
水質、土壌、大気などの環境調査を行っています。
測定分析活動を通じて、
県民の健康と生活にとってより良い環境の保全を目指しています。

大気、騒音・振動、悪臭測定調査業務

ばい煙測定、粉じん測定、環境大気調査

 工場・事業場は、大気汚染防止法に基づき、ばい煙中のいおう酸化物、ばいじん、有害物質等の濃度を定期的に測定し、基準を守ることが課せられています。
 また、同法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(石綿)、それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定め、特に、吹き付け石綿等が使用されている工作物の解体・改造・補修作業から発生する特定粉じん(石綿)については敷地境界の濃度基準等の規制があります。

 当協会では、排ガス中に含まれているいおう酸化物等やダイオキシン類の大気汚染物質や敷地境界等の粉じん(一般又は特定)の測定について測定を行います。

 さらに、ばい煙や粉じんを発生する施設(排出源)周辺の環境大気への影響について、モニタリング調査も行います。

主な調査対象調査項目等基準値の根拠
焼却炉やボイラー等のばい煙発生施設





揮発性有機化合物排出施設等

硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、フッ素など)
ダイオキシン類


大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(揮発性有機化合物(VOC)
工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要(環境省)
ダイオキシン類特別措置法第8条で定める大気排出基準(省令第1条の2で定める別表第2)
揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制(環境省)
破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設
吹付け石綿等が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業
一般粉じん排出濃度

石綿(アスベスト)繊維数濃度

粉じんの排出規制(環境省)

敷地境界線における石綿繊維の濃度の基準(大気汚染防止法施行規則第16条の2)
排出源周辺の環境大気


二酸化いおう (SO2)、一酸化炭素 (CO)等の大気汚染物質
ダイオキシン類
大気環境に係る基準

ダイオキシン類に係る環境基準

騒音・振動調査

 破砕機等の機械を設置する工場・事業場(特定工場)、くい打ち機を使用する作業等(特定建設工事)及び自動車や道路交通によって発生する騒音や振動が、生活環境や健康に悪影響を与えないよう、騒音規制法や振動規制法に基づき国や自治体により指定地域や規制基準値等が設定されています。

 当協会では、専用の測定機器を使って、これらの基準である騒音レベルや振動レベル等の測定を行います。

騒音・振動等の計算

距離の減衰や複数の音源や測定データを扱う際にご利用ください。

主な調査対象調査項目等  基準値の根拠
特定工場等に設置される特定施設




くい打ち機を使用する作業等の特定建設作業




道路に面する地域以外の地域、道路に面する地域、幹線交通を担う道路に近接する空間


騒音レベル

振動レベル


騒音レベル

振動レベル


等価騒音レベル

振動レベル
騒音規制地域の指定や規制基準等(県法規集第7編/第4章/第3節騒音)
振動規制地域の指定や規制基準等(県法規集第7編/第4章/第4節振動)

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準
振動規制法施行規則第11条(特定建設作業の規制に関する基準)

騒音に係る環境基準
騒音に関する環境基準の地域類型の指定等(県法規集第7編/第4章/第3節騒音)
振動規制法施行規則第12条(道路交通振動の限度)

悪臭測定

 悪臭防止法では、事業活動から生じた悪臭による生活環境の悪化や健康被害を防ぐため、指定された規制地域内にあるすべての事業場に対し、特定悪臭物質の濃度や臭気指数による規制があります。

 当協会では同法に基づき特定悪臭物質の濃度測定や臭気指数の測定(臭気判定士による測定)を行っております。

主な調査対象調査項目等基準値の根拠
規制地域内の 工場・事業場の
 敷地境界線上



 気体排出口 (煙突等)



 排出水


アンモニアなどの特定悪臭物質濃度(22物質)
臭気指数

特定悪臭物質濃度(13物質)
臭気排出強度(排出ガスの臭気濃度及び流量から算出))、臭気指数

特定悪臭物質濃度(4物質)
排出水の臭気指数
悪臭防止法
臭気対策行政ガイドブック
悪臭物質の規制地域の指定及び悪臭物質の規制基準の設定(R3.4.8県告示第308号) (市の区域は各市で設定)