高度な測定分析技術と、最先端の分析機器を用いて
水質、土壌、大気などの環境調査を行っています。
測定分析活動を通じて、
県民の健康と生活にとってより良い環境の保全を目指しています。
環境調査・作業環境測定業務
環境調査業務
環境影響調査(生活環境影響調査)
廃棄物処理法に基づき、廃棄物処理施設を設置しようとする事業者は、周辺の生活環境に及ぼす影響を調査する生活環境影響調査(通称:ミニアセス)を行わなければなりません。
この調査は、施設の設置許可申請時に添付が必要な「環境アセスメント」の一つであり、施設の計画段階から影響を考慮し、適切な生活環境保全対策を検討するために行うものです。
当協会は、調査計画の立案、現地調査及び環境影響の予測と評価等を行います。
| 主な調査対象 | 調査内容 | 調査の根拠 |
|---|---|---|
| 破砕機、焼却施設等の許可を要する廃棄物処理施設 | 施設の稼働や廃棄物の搬出入・保管に伴って周辺の生活環境に与える影響を予測・評価し、適切な対策を検討する。 調査は、大気質、水質汚濁、騒音、振動、悪臭を主な項目(施設の種類により異なる)として行う。 | 廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(環境省策定) |
土壌汚染状況調査
土壌汚染対策法に基づき有害物質使用特定施設を廃止する場合や一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、同法に基づく土壌汚染状況調査を行う必要があります。
当協会は、土壌汚染対策法に基づく環境大臣指定の「指定調査機関」として、法定調査から自主的な調査まで、土壌汚染に関する調査を実施します。
特に、自社内で溶出量試験等の分析を行うことができるため、調査計画の策定から試料採取、分析、対策のご提案、行政への報告まで、一貫した調査を行います。
| 主な調査対象 | 調査内容 | 調査の根拠 |
|---|---|---|
| 汚染のおそれがある土壌 | 〇地歴調査 (フェーズⅠ) : 対象地の地歴を調査し、汚染のおそれを判断 〇汚染の有無や濃度の測定 (フェーズⅡ) : 汚染のおそれに応じた試料採取と有害物質の分析 〇詳細調査(フェーズⅢ) : 基準値を超える汚染が検出された場合、汚染の深度分布や範囲を調査 | 土壌汚染対策法施行規則第3条から第5条 土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン |
| 地下水(汚染のおそれがあるもの) | 第1種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第2種特定有害物質(重金属等)、第3種特定有害物質(農薬等、PCB)のうち土壌汚染が確認された項目 | 地下水基準(土壌汚染対策法省令*第7条で定める別表第2) |
「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン(環境省)」に基づく情報開示
作業環境測定業務
作業環境測定
事業者は、労働安全衛生法に基づき、有害な物質を取り扱う業務を行う屋内作業場ごとに、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておく必要があります。特に指定作業場については、同法に基づき作業環境測定士による測定が義務付けられています。
当協会は、作業環境測定機関として、測定計画からサンプリング・分析・評価まで一貫した測定を行います。

| 指定作業場 * | 測定の種類 | 測定の根拠 |
|---|---|---|
| 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 粉じん則26条 |
| 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 特化則36条 |
| 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 特化則36条の5 |
| 石綿等を取り扱い、もしくは試験研究のため、または石綿分析用試料等を製造する屋内作業場 | 石綿の空気中における濃度 | 石綿則36条 |
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 鉛則52条 |
| 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 当該有機溶剤の濃度 | 有機則28条 |
*「指定作業場」とは、有害物質(粉じん、有機溶剤、特定化学物質など)を取り扱うため、専門的な知識を持つ「作業環境測定士」による定期的な測定・環境評価が法律で義務付けられている屋内作業場のこと。
作業環境測定に関する評価計算
作業環境測定(一日測定)で得られたA測定の測定値を入力することで、単位作業場所の作業環境測定結果の評価(管理区分の決定)に必要な評価値(幾何平均、幾何標準偏差、第1評価値、第2評価値)を自動計算します。
計算方法はこちら→ 一日のみの測定から評価値を算出する計算
根拠 : 労働安全衛生法第65条の2第2項の規定(作業環境測定評価基準)
溶接ヒューム測定とマスクフィットテスト
労働安全衛生法施行令の改正(令和3年4月1日施行)で、金属アーク溶接等作業で発生する溶接ヒュームが、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす危険性があることから、厳しい管理が必要な特定化学物質に追加されています。
事業者が、当該作業を新たに採用し、または変更しようとするときは、暴露防止措置を行った上で溶接ヒューム測定を行う必要があります。
この測定結果に基づき有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させなければなりません。
また、この呼吸用保護具のフィットテスト(マスクフィットテスト)を一年以内に一回、行うことが義務付けられています。
当協会では、マスクフィットテスト実施者養成研修を終了した者が、お客様の事業場に訪問してマスクフィットテストを行います。
化学物質リスクアセスメントのばく露低減措置に係る確認測定等
事業者は、リスクアセスメントの結果を踏まえ、労働者がリスクアセスメント対象物(RA対象物)*1にばく露される程度を最小限度にすることが義務づけられています。
さらに、RA対象物のうち厚生労働大臣が定める濃度基準値設定物質*2については、労働者が曝露される濃度を基準値以下とすることが義務づけられています。
当協会は、RA対象物に係るリスク予測のための測定(「個人ばく露測定」や「作業場の測定」)並びに、濃度基準値設定物質の確認測定(同基準値を超えるおそれがある場合に行う)を行います。
また、確認測定で呼吸域濃度が濃度基準値を超えるなど高いリスクが判明し、設備改善等によるリスク低減措置を講じてもなお、濃度基準値を超えるなどリスクが高いことを把握した場合、有効な呼吸用保護具を選択し労働者に適切に使用させる必要があります。
呼吸用保護具の選択は、確認測定の結果から算出した要求防護係数に基づいて行い、選択した保護具については、作業者ごとに1年に1回定期にマスクフィットテストを行う必要があります。
溶接ヒュームに係るマスクフィットテスト同様、こちらも対応します。
なお、測定に係る対象物質には多くの種類があるため、事前にご相談ください。

- *1 リスクアセスメント対象物は、ラベル表示、SDS交付、リスクアセスメント実施が義務である物質で、R8.4施行分を含め約2,300種類あります。「職場の化学物質管理総合サイト ケミサポ」から参照することができます。
- *2 濃度基準値設定物質は、2025年3月現在で179物質あります。「厚生労働省の職場のあんぜんサイト」から一覧を参照することができます。
作業環境測定結果が第三管理区分となった場合の作業環境管理専門家への意見聴取
作業環境測定の結果が第3管理区分となり、設備等の点検を行って再測定しても第3管理区分である場合に、事業者は外部の「作業環境管理専門家」に意見を求めなければなりません。
作業環境管理専門家は、作業環境の改善等に係る専門家として位置づけられており、第3管理区分と区分された場所等における作業環境の改善の可能性等を判断します。
当協会は、在籍する作業環境管理専門家が相談に応じ、改善の可否を判断し、改善可能と判断した場合は必要な改善方法を提案します。
改善困難と判断される場合や改善されるまで引き続き作業を行う場合は、呼吸用保護具選定のための個人ばく露測定を行います。
さらに保護具選定後は定期的なマスクフィットテストも行います。


